会則

第1条 / 第2条 / 第3条 /第4条 / 第5条 / 第6条 / 第7条 / 第8条 / 第9条 / 第10条

第1条(名称)

本会は、近畿くすのき会(新居浜西高等学校近畿地区同窓会)と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校新居浜西高等学校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務所)

本会の事務所は、大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10階 梅田中央法律事務所内に置く。

第4条(組織)

本会は、新居浜西高等学校及び旧新居浜高等女学校等の卒業生並びにこれに準ずるものであって、近畿地方またはその近県に在住する者をもって組織する。

第5条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1, 会員名簿の整備及び配布
2, 会報の発行
3, その他必要な事業

第6条(役員)

1, 本会に下記の役員を置く。
・名誉会長1名
・名誉顧問1名
・顧問 若干名
・会長1名
・副 会 長若干名
・幹 事 長1名
・副幹事長若干名
・常任幹事若干名
・幹事卒業年度毎に限らず有志を選出
・会計監査2名

2, 会長は本会を代表し、会務を統括する。
3, 副会長は会長を補佐し、会長に差し支えある時はこれを代理する。
4, 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5, 役員は、全て総会において選出する。

第7条(会議)

1, 本会に、総会、幹事会及び常任幹事会を置く。
2, 総会は、幹事会の決定により、随時開催し、本会の運営事項を審議し、議決する。
3, 幹事会は必要に応じて会長がこれを招集し、総会の議決に基づき本会の運営に関する事項を議決し、執行する。
4, 常任幹事会は、必要に応じて幹事長がこれを召集し、総会及び幹事会の議決に基づき、本会の日常事務を執行する。

第8条(運営費)

1, 本会の運営費は会費及び寄付金等をもってこれに充てる。会費は、年額、1会員、2千円とする。
2, 総会、幹事会、常任幹事会の開催費は、その都度徴収する。
3, 本会を代表して出席する行事への参加費用は、本会がその実費を支弁することができる。

第9条(会計)

本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。毎会計年度の決算は総会に報告し、承認を得るものとする。

第10条(付則)

1, 本会則の改廃は総会の議決によるものとする。
2, 本会則は、平成30年7月7日より実施する。

令和4年10月29日 一部改正